SE フリーランスとして独立を決めたらすべき3つのやること(手続き)

キャリア

自分は3年前に会社員をやめてSE兼ITコンサルタントとして独立しフリーランスとなりました。
今回はその時を振り返って独立を決めた後にやるべき3つのこと(手続き)を記事にします。

こんな人にお勧め】

  • フリーランスとして独立を決めた人
  • 現在は会社員をしているが将来フリーランスとしての独立を考えている人
  • フリーランスとしてのキャリアに興味がある人

保険証の準備

国民健康保険への切り替え

市役所、区役所に行って社会保険から国民健康保険への切り替えを行いましょう。

会社員は所属会社で社会保険に加入していますが、退職時に社会保険証を返却することになります。
日本では健康保険への加入が義務付けられているため、国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

ただし、会社によっては退職時に社会保険を継続することを選択できる場合があります。
会社による半額負担はなくなりますが、前年度年収によっては社会保険を継続した方が費用がおさえられることもあります。

社会保険の継続

上記の通り、社会保険を継続できる場合は国民保険へ切り替えるより社会保険を継続した方がお得なケースもあります。

というのも、社会保険と国民健康保険では月々の支払額の算出方法が異なります。
その人の家庭事情や収入によってどちらが得になるか変動しますので、どちらを選んだ方がお得になるかを確認してより良い方を選びましょう。

国民健康保険料の計算式は市役所/区役所に問い合わせれば確認できます

自分の場合、前年度年収ベースで支払額が算出される国民健康保険料より社会保険料の方が安く、退職後、2年間は社会保険を継続できましたので社会保険を継続しました。
社会保険を継続する場合は、在職中に手続きをしておいた方がよいです。

年金の免除申請

市役所、区役所の年金課に行き、離職票を提出して年金の免除申請を行いましょう。
退職時に会社にもらった離職票をもって年金課で年金の免除申請を行うことで、最大で2年間、年金の支払を免除することができます。

年金は現在、毎月16,490円の支払いが必要。支払金額から老後の支給額が算出される

ケガや病気、取引先の業績悪化による契約打ち切り等、予定通りに収入を得られないことがあるかもしれません。
そんな時のために、スタート直後は年金の支払免除申請をしておくことをお勧めします。

支払免除申請を行うと、1年間、年金の支払が免除されるだけでなく、半額分は支払ったこととして処理してもらえます。
1年後(*1)にもう一度申請することで、最大2年間まで支払の免除を受けることができます。

*1 : 毎年6月に年度が切り替わるため、6月の時点で申請が必要になります

ちなみに、支払額が一律であるのに人によって年金の支給額が異なるのは、国民年金基金というもので追加支払をしていることが理由となります。
国民年金の支払をしばらく続けていると「国民年金基金を支払ませんか?」という案内が定期的に届くと思いますw

開業届、青色申告の提出

フリーランスとして独立すると確定申告を自分で行い税金を納めることになります。
そんな時に青色申告といった諸々の手続きを行うことで税金支払額にたいする優遇を受けることが可能になります。

複式簿記が必要になったりと条件があったりはしますが、SEやIT系のフリーランスは長期でプロジェクトに参画することも多く比較的売上が安定しています。
そのため、65万円の控除が受けれる青色申告を行うことをお勧めします。

エージェント会社経由で案件を探しているのであれば、エージェント会社で確定申告代行サービスを行っているケースも多いです。
自分で行うことも可能ですが、数万円で税理士さんに代行をお願いすることもできますので、こういうサービスを使用して自分は売上を上げることに集中するという選択肢もお勧めです。

自分は手続きに時間を使うより売上を上げることに集中したかったので、日々の記帳は自分で行って確定申告のみ税理士さんに代行をお願いしました。
4万円という費用は発生しましたが、自分が確定申告に対して使ったであろう時間で4万円以上の売上を上げることができたので、この選択は良かったです。

ちなみに、確定申告は必ずしましょう。
脱税は犯罪になります!

また、住民税の支払は確定申告とは別に3ヵ月に1回(年間払も可能)支払う必要がありますので、注意しましょう。
6月ごろに請求書が届きます。

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